- 「今度不動産を買おうと思うけど、不動産登記の費用が分からない」
- 「相続した物件の登記をしなくては…」
不動産の登記を行うことは、多くの方にとってめったにない経験かと思います。それゆえ、登記に関して分からないことが多く、困惑することも多いのではないのでしょうか。登記に関する費用もその一つでしょう。
この記事では、
- 不動産の登記にかかる費用
- 不動産登記の費用を安くする方法
- 登記費用に関するQ&A
不動産の登記費用に関するこれらの事項について、初めて不動産の登記をする人にもわかりやすく解説します。
目次
1.不動産の登記の費用
不動産の登記に関する費用は大きく分けて2種類あります。
1つは登録免許税という税金です。登記手続きを行う際に、納めることになります。
もう1つの費用は司法書士への報酬です。登記手続きを全部自分で行うのは実際には難しく、手間もかかります。そこで、登記手続きは基本的に司法書士に依頼することになります。その際に司法書士に報酬を支払います。
それぞれの費用の種類と大まかな目安は次の通りです。
名前 | 費用の目安 | |
---|---|---|
登録免許税 | 土地購入時 (所有権移転登記) |
課税標準額×2.0% (※1) |
新築建物購入時 (所有権保存登記) |
課税標準額×0.4% | |
中古建物購入時 (所有権移転登記) |
課税標準額×2.0% (※2) |
|
土地・建物の融資を受ける時 (抵当権設定登記) |
融資金額×0.4% (※3) |
|
土地・建物を相続した時 (相続登記) |
課税標準額×0.4% (※4) |
|
司法書士報酬 | 司法書士報酬 | 登記の案件により 1~11万円 |
※:課税標準については、実際の取引価格ではなく、固定資産税課税台帳をもとに算出された価額を用います
※1:軽減措置あり(詳細は1.1.で解説します)
※2,3:居住用建物の場合、軽減措置あり(詳細は1.1.で解説します)
※4:免税措置あり(詳細は1.1.で解説します)
参照元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
例えば、固定資産税評価額が5000万円の土地の所有権移転登記を行う場合、登録免許税は
5000万円 × 1.5%(軽減措置適用) =750,000円
で、75万円になります。
以下詳しく説明します。
1.1.登録免許税
登録免許税は不動産の登記をする際に支払う税金です。
納付については、登記を受ける時までに、現金または収入印紙(税額3万以下の場合)で納付します。現金支払いの場合は金融機関にて支払い、領収書を法務局に提出します。収入印紙で支払う場合は、金融機関や法務局内で印紙を購入します。
もっとも、これは原則の話であり、実際は金額にかかわらず収入印紙で納入することがほとんどです。
登録免許税の額は
で決まります。課税標準額は固定資産税評価額をもとに、軽減措置等も踏まえて決定されます。融資を受ける際の抵当権設定登記については、融資金額に税率をかけます。
固定資産税評価額って何?
また、税率は登記の種類によって変わります。主な登記の種類による税率は次の通りです。
登記の種類 | 税率 | 軽減措置 |
---|---|---|
(1)土地を購入する場合(所有権移転登記) | 2.0% | 令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合 1.5% |
(2)新築建物を購入する場合(所有権保存登記) | 0.4% | 令和4年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 0.15% |
(3)中古建物を購入する場合(所有権移転登記) | 2.0% | 令和4年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買および競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 0.3% |
(4)融資を受ける場合(抵当権設定登記) | 0.4% | 令和4年4月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の今日中の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築もしくは取得をするための資金の貸付等にかかる抵当権の設定登記 0.1% |
(5)相続の場合(土地・建物共に) | 0.4% | 免税措置あり |
(2)~(4)の軽減措置を受ける際には、床面積が50平方メートル以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。
その他の登記の種類や税率、軽減措置については、こちらのページをご覧ください。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
1.2.司法書士への報酬
登記をする際にかかるもう1つの費用は、司法書士に対して支払う報酬です。
こちらの報酬は依頼する司法書士や取り扱う物件の規模、案件の複雑さ(相続において、相続人の調査が必要か)等によっても変化します。
日本司法書士連合会のアンケートによると、おおよそ下記が報酬額の目安になります。
登記の種類 | 報酬額の目安 |
---|---|
所有権移転登記 | 2~11万円 |
所有権保存登記 | 1~5万円 |
抵当権設定登記 | 2~7万円 |
相続による所有権移転登記 | 3~11万円 |
参考:https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/
2.不動産の登記費用を安くするには
1章で紹介した登記費用のうち、登録免許税については軽減措置を活用する以外で安くすることはできません。一方で、司法書士報酬については司法書士ごとに報酬額が異なるため、安くすることも可能です。
この章では、登記費用を安くするための手段について解説します。
2.1.複数の司法書士に見積をとる
登記費用を安くする手段の1つは、複数の司法書士に見積をとることです。1章で解説した通り、司法書士報酬額の目安には幅があります。同じ案件でも司法書士によって報酬額が異なるためです。そこで、複数の司法書士に見積を依頼し、より安い報酬額の司法書士に依頼することで、費用を安くすることができます。
もっとも、安ければ安いほどいいかというと、そうではありません。不動産を購入する場合などで不動産業者が司法書士を紹介してくれる場合は、どうしても費用を抑えたい場合でなければ紹介された司法書士に依頼するのがいいでしょう。安くなる費用は数万円程度である一方で、複数の見積りをとることで不動産会社との関係性に悪影響が出る可能性もあるためです。
2.2.自分で登記手続きを行う(非推奨)
登記費用を安くする手段として、自分で登記手続きを行うことが考えられます。司法書士に依頼する際にかかる報酬分を浮かせることができます。しかし、自分で登記手続きを行うのはオススメではありません。登記手続きにあたり、
- 現地での調査
- 必要な書類をそろえる
- 図面の作成(表題登記)
- 法務局への相談、書類の提出等による訪問
これらの作業をする必要があり時間と労力がかかるためです。これらはうまくいっても2~4時間程度の時間がかかってきます。また、特殊な事情等がある場合には自分で調べながら登記手続きを進めるのが難しくなります。
時間と労力がかかってもいいから費用を抑えたい、という方以外は専門家に依頼することをオススメします。
3.不動産の登記費用に関するQ&A
この章では、不動産の登記費用に関する疑問を解説します。
3.1.氏名や住所の変更の登記にもお金はかかる?
→不動産1つにつき1000円。
登記されている氏名や住所に変更があった場合は、登録免許税として不動産1つ(厳密には1筆)につき1000円を支払う必要があります。
3.2.土地家屋調査士に登記を依頼するのはどんな場合?
→建物の表題登記をする場合に依頼する。
建物を新築した場合、建物の表題登記(まだ登記がされていない建物について、新規で行う登記)を行った後に所有権保存登記を行います。この2つの登記のうち、建物表題登記は土地家屋調査士に依頼します。
一方で、所有権の保存登記は司法書士に依頼します。
3.3.登記費用は経費計上できる?
→登記の種類や状況に応じて変わる。
アパート等を購入して不動産投資を始める場合、購入時に支払う登録免許税は経費として計上可能です。一方で、不動産を売却する際にローンを返済して抵当権抹消登記を行った場合はその登録免許税を譲渡所得の経費とすることはできません。
不動産投資で計上できる経費については、こちらの記事でまとめています。
4.おわりに
不動産登記を行う際の費用について、解説しました。普段聞きなれない言葉なので戸惑うこともあるかもしれませんが、登記にかかる費用は登録免許税と司法書士報酬の2種類です。登録免許税については安くすることができませんが、司法書士報酬については一応抑えることが可能です。
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