令和4年10月、児童手当における所得制限に改正がありました。
所得の上限や特例給付についてはのちに詳しく説明しますが、改正以前は特例給付が支給される世帯の所得に上限はありませんでした。今回の改正では、所得の上限が設けられ、定められた所得を超える世帯には一切の児童手当の支給を受けられなくなりました。
所得制限とは、一定以上の収入がある個人や世帯に対し、手当等の支給に関して制限を設けることです。
所得制限が設けられている手当等には、以下のようなものが挙げられます。
・基礎控除
・配偶者控除
・ひとり親制度
・住宅ローン控除
・住宅取得等資金の贈与に対する控除
・児童手当
・障がい者手当
・⾼等学校等就学支援金
本記事では、
「年収がいくらになったら所得制限を受ける?」
「子供の数によって所得制限を受ける上限が変わる?」
といった疑問を解決していきます。
目次
1.収入が約830万円を超えると、児童手当の所得制限が適用される
児童手当における所得制限が適用されるのは、収入額833万3,000円(所得額622万円)以上の場合です。
児童手当の所得制限には、2つの限度額があります。
①所得制限限度額
②所得上限限度額
①の所得制限限度額は、所得がその限度額以上になると、特例給付として月額一律5,000円が支給されるというもの
②の所得上限限度額は、所得がその限度額以上になると、特例給付を含めた一切の支給が受けられないというものです。
一定以上の所得になると一切の支給が受けられないという制度は、令和4年10月に改正されたものです。それ以前は特例給付に上限はなく、一律で5,000円が支給されていました。
扶養親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年度に子供が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
・4歳の子供が1人、所得が500万円の場合 ➡15,000円が支給
・4歳の子供が1人、所得が700万円の場合 ➡5,000円が支給
・4歳の子供が1人、所得が900万円の場合 ➡支給なし
このように所得額を3つの段階に分け、段階が高くなるほど支給される額は減る、またはゼロになるということになります。
2.手当を受けられない高所得者ができる資産形成
1章で説明したように、児童手当をはじめとしたさまざまな手当の受給が制限されるのは高所得者の運命であるといえます。手当が受けられない分、自身の収入から生活費や教育費を賄わなければならず、手元に残っていく金額は少なくなります。
ここからは、高所得の方ができる資産形成や対策をご紹介します。
2.1.高所得者の節税対策8つ
児童手当などの手当が受給できない高所得の方は、同時に所得税も高くなります。税負担については、以下のような様々な方法を用いて軽減することができます。
生命保険料控除・地震保険料控除
ふるさと納税
NISA・つみたてNISA
iDeCo(イデコ)
医療費控除・セルフメディケーション税制
住宅ローン控除
特定支出控除
詳しくはこちらの記事で解説していますので、是非ご覧ください。
2.2.年収1200万円以上なら、効率よく節税効果を得られる不動産投資という選択肢もある
あなたが年収1200万円以上の場合は、家賃収入を得ながら効率よく節税効果も得られる不動産投資という選択肢も考えてみてもよいでしょう。
年収が1200万円以上になると、課税所得がおおむね900万円となります。課税所得がこのラインを超えると所得税・住民税率が約43%となり、譲渡税率(長期譲渡の場合)との差が大きくなるため、節税目的で不動産投資をする意味があるといえます。
<参考>
短期譲渡・・・目安として物件取得から6年以内に売却をすること。譲渡税率は39%
長期譲渡・・・目安として物件取得から6年を超えて売却をすること。譲渡税率は20%
3.まとめ
今回は、高所得者が直面する「児童手当の所得制限」についてお伝えしました。当社は、高所得者向けの資産運用を得意とした不動産会社です。高い所得のために手当を受けられず悩んでいる方や、高い所得税に悩んでいる方は、ぜひ一度相談にお越しいただければ幸いです。
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