妻が収益物件活用に不安感を持っており、億単位の借金をすることに大反対しています。ましてや、連帯保証人になるのは絶対に嫌だと言っています。収益物件を購入するにあたり、配偶者の連帯保証は絶対に必要でしょうか?
個人では、基本的に連帯保証人は必要です。ただし団信に入ることで不要なケースもあり、法人では連帯保証なくてもできる可能性があります。
◆連帯保証人は必要か
個人で融資を受ける場合、基本的には金融機関は法定相続人の連帯保証人を求めてきます。具体的には、配偶者の連帯保証を求められるケースが多いでしょう。ただし、昨今は連帯保証という制度に対して風当たりが強くなってきていることもあり、団体信用生命保険に加入することで保証を免除しているケースもあります。原則は必要なものの、金融機関ごとに対応はまちまちといったところです。
万が一の場合(死亡時)に相続人が必要になるというのが、保証人を求められる理由ですが、連帯保証人となると基本的には債務者と同等の責任を負うので、責任は重大です。そのため、配偶者の同意を得られずに物件の取得をあきらめたというケースもあります。
連帯保証を求められるという件のみならず、夫婦間の理解・協力関係がなければ収益物件活用を円滑に行うことはできません。たとえば、奥様の理解がないと、貴重な休日に物件を見に行ったり、管理会社との打ち合わせに行ったり、新たな知識の吸収のためにセミナーに行ったりということが難しくなり、結果として収益物件の活用に取り組めなくなります。
夫婦で力を合わせて―つの事業を行う機会は、意外と少ないものです。私の会社のお客様でも、収益物件活用を始めたおかげで夫婦が力を合わせて取り組むことができ、夫婦関係が円満になったという話は多々あります。本気で取り組むならぜひ配偶者を味方につけられるよう、粘り強く説得することをおすすめします。
◆団体信用生命保険を利用する
しかしながら、どうしても配偶者が連帯保証に応じてくれないケースや、独身で連帯保証人を立てられないというケースもあります。その場合には、団体信用生命保険(団信)を掛けることで保証人が不要になります。この保険に入ることで万が一の場合(死亡時)には借入がなくなるというものです。しかし、団信加入の際に若干金利が上がることや、融資金額に上限(基本的には総額1億円、機関によっては3億円)があることから、利用については金融機関と交渉する必要があります。一般的に団体信用生命保険で対応できるのは先述の「パッケージ型」の金融機関です。住宅ローンは現在ほぼすべて団信で対応していますが、それと同様にアパートローンにも団信を使って対応しています。
◆法人での取得で自分が連帯保証人になる
また、法人(資産管理会社)を設立して、その法人で物件を購入することで、配偶者の連帯保柾なしでの借り入れを可能にすることもできます。法人で借り入れをするにあたって、その法人の代表者である自分自身が連帯保証人になるということです。これによって実質的には保証人がなくても(自分が保証人)借りられることになります。以前は法人で取得する場合にも配偶者の連帯保証を求めるケースがありましたが、最近は不要なケースがほとんどです。