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建物と設備を分けるメリットは? NEW
2023/05/02

建物と設備を分けるメリットは?

物件購入の際、建物の比率を高くすることで減価償却の幅を大きくしましたが、さらに建物を本体(謳体部分)と付帯設備に分ける方法があると閉きました。本体(謳体部分)と設備を分けるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

 

本体と設備を分けるメリットは、設備部分の償却期間を最短で3年まで短くでき、節税効果が高まることです。

 

その効果をさらに大きくするのが、建物本体(躯体部分)と付帯設備(給湯器やエレベータなど)に分けて償却する方法です。付帯設備の耐用年数は15年と決められていますので、建物本体よりも短く償却が可能です。法定耐用年数(15年)を超えた部分は3年で償却が可能です。建物本体と分けることで、設備部分の信却期間を使って原価償却期間を「短く」できるのです。RC造の物件のように、建物本体の耐用年数が長い物件を購入した湯合には特に有効です。

ちなみに、以前はこの3年が定率法で償却できたので、さらに効果が高かったのですが、平成28年より定率法が認められず定額法のみの償却となりました。それでも、3年で償却できれば効果は大きいといえます。

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