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モンスター入居者(不良入居者)を退去させるには?
2018/03/01

モンスター入居者(不良入居者)を退去させるには?

常習的な騒音や大量のゴミの放置などで周囲の入居者に多大な迷惑をかける入居者=モンスター入居者の存在が、昨今、問題になっています。 このような入居者に退去してもらいたいときには、どのような方法があるのでしょう。 モンスター入居者を退去させる方法について考えます。

 

 

モンスター入居者とは?

モンスター入居者とは、昼夜を問わずひどい騒音を出したり、ゴミを部屋に溜め込んでゴミ屋敷にしたりといった行為・行動をする入居者のことです。

 

常習的な家賃滞納者も不良入居者の一種ですが、モンスター入居者の場合はお金の問題だけではありません。 注意をすると大声で罵詈雑言を浴びせてきたり、普段からなにかにつけてクレームをつけてきたりといったケースが多く、非常に厄介です。 ときには警察などの手を借りなければ事態が解決しないこともあり、対処が難しい不良入居者と言えます。

 

 

モンスター入居者を退去させる必要性

家賃の滞納だけであれば対象者の問題です。裁判に発展することもありますが、その場合でも基本的に入居者とオーナー間の問題として対処できます。

 

しかし、モンスター入居者の場合は他の入居者にも迷惑をかけることになります。騒音も異臭も、あるいは日頃の素行の悪さなども、既存の入居者からのクレームに繋がっていきます。 極端な場合は他の入居者が全員退去してしまうことも考えられるでしょう。良くない評判が伝われば、そのアパートはたちまち不人気物件となってしまいます。

 

周囲にも悪影響を与えるという点を考えれば、モンスター入居者には毅然として接する必要があります。注意しても事態が好転する様子がないようなら、退去を視野に入れて交渉しなければいけません。

 

 

モンスター入居者を退去させる方法

では、モンスター入居者を退去させるにはどのような手段を用いるべきなのでしょうか。その手法には「法的措置」と「任意の話し合い」の2種類があります。

 

法的措置

法的措置はモンスター入居者の迷惑行為に関して裁判所に申し立てて、立ち退きの判決を貰う方法です。対象入居者が家賃滞納者であれば、不払いが3カ月以上であれば裁判所に訴えることが可能です。 ただし、判決が出るまでには数カ月、弁護士費用も100万円前後かかります。

 

判決が下れば強制執行となりますが、残念ながら未回収分の家賃は基本的に回収することができません。また現実的には、ゴミ屋敷のゴミも入居者に撤去費用を請求することはできないのが現実です。

 

基本的に、借主は「借地借家法」という法律によって保護されています。オーナー(貸主)が賃貸借契約を一方的に終了させるのは難しいということは心しておきましょう。

 

任意の話し合い

任意の話し合いは、より現実的な手法となります。オーナーもしくは管理会社の担当者が対象入居者と話し合いをして説得し、退去してもらうものです。なかなか応じてもらえない場合は、法的措置に出る可能性があることを示唆するのも効果があるでしょう。

 

ただし、強要や脅迫とみなされる言動は慎まなければいけません。逆に、法的に不利な状況になることが考えられるからです。事実を示しながらできるだけ冷静に話をし、合意を取り付けることを目指してください。

 

また、法的措置の場合も同じですが、家賃の未収があった場合には、話し合いをしてもその分の家賃を回収することはまず不可能です。 むしろ、引越し代などの名目で入居者にお金を払うことになるケースもよくあります。この点については、残念ながらそれ以上の金銭的損失を被ることを考えれば致し方ないと割り切るしかないでしょう。

 

モンスター入居者からアパートを守るには、そもそもの入居の時点でしっかり相手を見抜くことも重要です。入居審査を不動産会社に任せるだけではなく、オーナーも人を見る目を養う必要があります。また、賃料の高い物件のほうがリスクは少ないことも覚えておくと良いでしょう。

 

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